FOR CLIENT
企業向け
利用できる人材サービスはどのようなものがありますか?
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当社では「人材派遣」「紹介予定派遣」「人材紹介」) 「アウトソーシング(請負)」の人材サービスがご利用可能です。
依頼からどのくらいの日数で派遣社員を受け入れることができますか?
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可能な限り迅速に対応しています。
ただ、派遣契約の締結状況、業務内容や必要とするスキル、派遣スタッフ登録状況などによって、数日~1週間程度かかります。 派遣の条件が整っているほど早く派遣できる可能性が高くなります。
派遣で対応できない職種はありますか?
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労働者派遣法において、以下の業務は禁止されております。
・港湾運送業務
・建設業務
・警備業務
・病院等における医療関係業務
※「紹介予定派遣の看護師」「病院ではないドラッグストア等勤務の薬剤師」「産前産後休業、育児休業、介護休業の代替派遣」の条件付で可能です。
・弁護士、社会保険労務士などのいわゆる「士」業
派遣スタッフに有給休暇はありますか?
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ございます。
派遣スタッフも当然、労働基準法の適用を受けますので、同法に規定された日数の有給休暇を取得することができます。有給休暇を取得した時間に相当する派遣料金は派遣先企業様に請求することはありません。
派遣スタッフの業務内容を途中で変更することは可能ですか?
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業務内容の変更は、スタッフの同意が得られれば、労働者派遣契約書および雇用契約書の内容変更をすることによって可能になります。
派遣スタッフに残業や休日出勤をしてもらう場合、どのように請求されますか?
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派遣元である弊社の36協定内容の範囲内であれば対応可能です。
時間外手当に相当する派遣料金の請求をさせて頂きます。
また、残業や休日労働が予想される場合は、事前にお伝えくだされば、それらに対応可能な派遣スタッフを用意することも可能です。
派遣スタッフの業務内容を変更することはできますか?
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締結している派遣契約内容(業務内容、就業時間、就業場所など)の変更については、派遣先・派遣元間での協議の上、派遣スタッフの合意が必要です。
契約内容の変更が必要になった場合は、弊社担当者へご相談ください。
契約途中で派遣スタッフを直接雇用にすることはできますか?
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派遣契約期間中に派遣スタッフを直接雇用することはできません。
派遣先・派遣元・派遣スタッフの三者間の合意の上で、派遣契約を終了し、紹介予定派遣としての労働者派遣契約を新たに締結すること、もしくは派遣契約を終了後に、派遣先直接雇用になることは可能です。
派遣契約を業務上の都合により中途で解除することはできますか?
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派遣先企業様において派遣契約を解除せざるを得ない合理的な理由があるときは、派遣契約期間の途中であっても派遣契約を解除することができます。
この場合は、解除する日の30日以上前に派遣元に対して解除の予告をするように、派遣法ガイドラインで定められています。
どの地域でも派遣してもらえますか?
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主に神戸市を中心とした兵庫県内、および隣接地域を対応させて頂いております。お気軽にご相談下さい。